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「住宅用火災警報器」を設置していますか?
2007/06/17

【住宅用火災警報器の設置義務化】

平成16年6月の消防法改正に伴い、全ての新築住宅は、平成18年6月1日より「火災警報器」の設置が
義務付けられるようになりました。
一方、既存住宅については設置の猶予期限が平成23年5月31日となっています。
茅ケ崎市消防本部ホームページ

【茅ケ崎市の取り組み】

茅ケ崎市では、「安全・安心なまちづくりの推進」をはかるため、高齢者の方に対する火災警報器の給付事業を行っています。

対象となる方は、下記の通りです。
@高齢者の一人暮らし世帯
A高齢者世帯
(@、Aともに市民税等が世帯全員非課税の世帯)

■詳しいことは⇒消防本部予防課、福祉総務課、障害福祉課、高齢福祉介護課にご相談下さい。

【火災保険が安くなります】

住宅用火災警報器が設置された建物および収容家財に対して、火災保険の割引があります。
それが『住宅用防災機器割引』です。
この割引は2007年4月1日以降始まるご契約から適用されます。

割引が適用される「火災警報器」は、「NSマーク」が付いていることが条件となります。
「NSマーク」は「日本消防検定協会」が鑑定し、消防法等で定める技術上の規格に合格していることを
示します。

火災保険契約時に
・設置住所
・商品名
・型式
・設置場所(台所、寝室、子ども部屋、リビング等)
・設置日
を記入した「住宅用火災警報器 設置申請書」をご提出頂ければ割引対象となります。

お気軽にご相談下さい。

【どうすれば設置できるのか?】

「住宅用火災警報器」は、ホームセンター、防災用品販売店、電気店等で販売されています。
電池タイプのものが主流で、ビス等でカンタンに設置が出来るようです。
ご購入の際は「NSマーク」付きの商品であるかのご確認をお願いします。

【ご注意!!】
消防職員や市の職員が個人宅を訪問し、火災警報器の斡旋や販売をすることはありません。
悪質な訪問販売にはくれぐれもお気をつけ下さい。

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