■飲酒運転、ひき逃げの罰則が強化されました■
飲酒運転やひき逃げの罰則強化を柱とする改正道路交通法が施行され、1ヶ月が経過しました。
(平成19年9月19日施行)
今回の改正は、飲酒運転者の罰則強化とともに、飲酒運転者に車両や酒類を提供する行為への
罰則を新設し、飲酒運転と知りながら同乗することも禁じています。
これから年末年始にかけてお酒を飲む機会が増えます。
×酔って気が大きくなり
「自分だけは大丈夫!運転しちゃえ!」
×自動車やバイクで来た後輩に
「一杯だけ付き合えよ!」
なんてことが絶対に無いようにしましょう。
■運転者本人に対する罰則強化■
●酒酔い運転
(従来)3年以下の懲役または50万円以下の罰金
↓
(改正)5年以下の懲役または100万円以下の罰金
●酒気帯び運転
(従来)1年以下の懲役または30万円以下の罰金
↓
(改正)3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●飲酒検知拒否
(従来)30万円以下の罰金
↓
(改正)3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
●救護義務違反(ひき逃げ)
(従来)5年以下の懲役または50万円以下の罰金
↓
(改正)10年以下の懲役または100万円以下の罰金
■運転者の周辺者に対する罰則(新設)■
●車両提供の禁止
×提供された運転者が酒酔い運転をした
⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金
×提供された運転者が酒気帯び運転をした
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●酒類提供の禁止
×提供された運転者が酒酔い運転をした
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
×提供された運転者が酒気帯び運転をした
⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金
●同乗の禁止
×運転者が酒酔い状態と知りながら同乗
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
×運転者が酒気帯び状態と知りながら同乗
⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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